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千葉県の地域団体商標の登録状況

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地域団体商標とは?

 

地域団体商標は、いわゆる地域ブランドを保護するための商標登録制度の一種です。

商標登録は、特許庁に商標を登録して、その登録した商標を独占的に使用することができるようになる制度です。
商標登録が認められるためには、様々な要件をクリアして特許庁の審査に通る必要があります。
商標登録のための要件の1つに、平たく言いますと、「一般的な名称は商標登録を認められない」というものがあります。
例えば、「佐倉大根」という商標で考えてみます。「佐倉」は、千葉県の佐倉市のことですので地名です。「大根」は、言うまでもありませんが野菜の普通名称です。そのため、「佐倉大根」という商標は、千葉県佐倉市で収穫された大根であることを示す一般的な名称と考えられますので、「佐倉大根」という商標を「大根」という商品の分野で商標登録をすることは、原則として認められません。

しかし、地域ブランドは、「地域の名称+商品・サービスの普通名称」という商標が多いものです。
有名どころでは、「草加せんべい」、「伊香保温泉」、「輪島塗」、「静岡茶」、「松阪牛」等々です。

こうした「地域の名称+商品・サービスの普通名称」という商標(地域ブランド)は、上述の通り、一般的な名称という理由で、従来は原則として商標登録が認められませんでした。

そのため、「地域の名称+商品・サービスの普通名称」は、自由に使うことができましたので、関係の無い地域外の事業者が地域ブランドを名乗ったり、品質が劣悪な商品・サービスに地域ブランドが使われてしまうという弊害がありました。
地域ブランドは、本来、地域を活性化するための重要な資産なのですが、このような弊害が横行すると、地域ブランドのブランド価値が低下してしまい、地域活性に貢献できなくなってしまいます。

そこで、2006年4月から、「地域の名称+商品・サービスの普通名称」を地域団体商標として商標登録を認める地域団体商標の制度ができたのです。

もっとも、地域ブランドは、一個人や一企業が独占使用すべきものではありません。そのため、地域団体商標を商標登録できるのは、農業協同組合や漁業協同組合などの組合、商工会議所・商工会、NPO法人などに限られ、会員に地域団体商標を使わせてあげないといけないことになっています。
また、「地域の名称+商品・サービスの普通名称」という商標は、本来、商標登録が認められないものですので、ある程度有名になっている地域ブランドでないと地域団体商標として商標登録は認められません。

 

千葉県の地域団体商標の登録状況

 

前置きが長くなりましたが、次に、千葉県の地域団体商標の登録状況をご紹介します。
以下は、2021年3月11日時点の情報です。

 

商標登録第5029823号 房州びわ
商標登録第5040365号 八街産落花生
商標登録第5066922号 市川のなし
商標登録第5066923号 市川の梨
商標登録第5069140号 富里スイカ
商標登録第5096123号 矢切ねぎ
商標登録第5160128号 小湊温泉
商標登録第5329454号 安房菜の花
商標登録第5551869号 船橋にんじん
商標登録第5573587号 銚子つりきんめ
商標登録第5663492号 しろいの梨
商標登録第5703819号 勝浦タンタンメン
商標登録第5717347号 船橋のなし
商標登録第5773790号 鴨川温泉
商標登録第5943150号 習志野ソーセージ
商標登録第6081834号 多古米
商標登録第6315569号 まつどの梨

 

上のように、現在、17件の千葉県内の地域団体商標が商標登録されています。
「房州びわ」や「八街産落花生」のように相当有名なものもあれば、正直、私が知らなかった地域ブランドも地域団体商標として商標登録されています。
地域団体商標のご説明のところで、地域団体商標として商標登録が認められるためには、その地域ブランドがある程度有名になっていけないと述べましたが、千葉県内の地域ブランドでも、まだまだ地域団体商標として商標登録できるものがあるのではないかと思います。
街おこし、地域経済活性のため、どんどんチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

ちなみに、全体の地域団体商標の登録件数は699件(件数は少ないのですが外国からの地域団体商標の登録も含んでいます)です。
最も件数が多いのは、京都府で68件です。

 

2021年03月11日

千葉の事業者様の商標登録と弁理士の状況

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千葉県内の事業者様の商標登録の状況や千葉県内の弁理士の状況を統計資料に基づいて、数値を交えながらご紹介します。

特許庁では、毎年、「特許行政年次報告書」という報告書を取りまとめています。これには、商標登録や特許などの知的財産についての国内外の動向や特許庁の取り組み、知的財産に関する各種の統計資料などが掲載されています。
本稿では、「特許行政年次報告書2020年版」の統計情報を利用して、冒頭述べました千葉県内の事業者様の商標の件数や千葉県内の弁理士数などをご紹介します。

 

千葉の事業者様の商標登録出願件数

 

千葉県内の事業者様の商標登録出願件数からご紹介します。
商標登録出願は、商標登録をするために行う手続で、単に「商標出願」とか、あるいは「商標申請」と呼ぶ方もいます。

千葉県内の事業者様の商標登録出願件数は以下のようになっています。
2017年 2,370件
2018年 2,389件
2019年 2,348件
平均すると、おおむね2,300件~2,400件ほどの商標登録出願が、千葉の事業者様によって毎年行われています。

ちなみに、最も商標登録出願件数が多いのは東京都です。
2017年 55,444件
2018年 55,994件
2019年 56,921件
皆様の予想通り、けた違いの多さです。

また、首都圏では、神奈川県と埼玉県がそれぞれ以下のようになっています。
神奈川県
2017年 5,630件
2018年 5,633件
2019年 5,485件

埼玉県
2017年 2,866件
2018年 2,798件
2019年 2,612件

神奈川県は千葉県の2倍以上の商標登録出願があり、埼玉県は千葉県よりも多くなっていますが比較的に近い数値になっています。

その他の地域では、東京都に次ぐのはやはり大阪府です。
2017年 46,209件
2018年 36,855件
2019年 39,884件

中京と九州を代表する愛知県と福岡県は、それぞれ以下のようになっています。
愛知県
2017年 5,656件
2018年 5,711件
2019年 5,694件

福岡県
2017年 3,322件
2018年 3,157件
2019年 3,234件

ここまで、比較的に商標登録出願件数の多い、各主要都市圏の都府県の数値をご紹介しました。
東京、大阪、愛知、福岡といった各主要都市圏を代表する都府県や首都圏の神奈川、千葉、埼玉で商標出願件数が多いのは、ある程度、予想通りですが、個人的に、意外と多いと感じられたのが京都府と兵庫県です。

京都府
2017年 3,307件
2018年 3,167件
2019年 3,103件

兵庫県
2017年 3,787件
2018年 3,627件
2019年 3,568件

 

千葉の事業者様の商標登録件数

 

次に、千葉県の事業者様の商標登録件数をご紹介します。
前項では、商標登録出願件数をご紹介しましたが、ここでは、商標登録の件数になります。

商標登録出願を行うと、出願された商標などを特許庁が審査します。審査がありますので、商標出願しても全て商標登録できる訳ではありません。そのため、商標登録出願件数よりも商標登録件数の方が少なくなります。

千葉県の事業者様の商標登録の件数は以下の通りです。
2017年 1,447件
2018年 1,681件
2019年 1,529件

他の都道府県の商標登録件数との比較ですが、商標登録出願件数と同様の傾向が見られます。
つまり、他の都道府県でも同様に、商標登録件数は、商標登録出願件数よりも少なくなるものの、商標登録出願件数の多い都道府県は、商標登録の件数も多くなっています。

 

千葉県の弁理士の数

 

次に弁理士の数について、ご紹介します。ちなみに、これからご紹介する数字は、2019年12月31日時点のものになります。
千葉県に所在する事務所に所属する弁理士の数は215人です。
弁理士の総数は、11,488人です。

各都道府県に所在する弁理士の数は、おおむね、商標登録出願件数と同様の傾向で、商標登録出願の件数が多い都道府県には多くの弁理士が存在しているといえます。
具体的な数値をご紹介すると、東京都6,210人、大阪府1,713人、神奈川県799人、愛知県595人、兵庫県299人、京都府262人、埼玉県201人、福岡県110人となっています。

なお、弁理士は、特許事務所や弁理士事務所に所属し、事業者様からのご依頼により、商標登録などの手続を事業者様に代理して行うスタイルの働き方が典型的ですが、弁理士の中には、「企業内弁理士」と呼ばれる弁理士もいます。企業内弁理士は、会社に所属して、所属している会社の中で知的財産に関する業務を行い、他の事業者の依頼に応じて代理業務を行うことはしません。

そのため、例えば、千葉の弁理士215人のうち、相当数の弁理士は企業内弁理士ですので、千葉の事業者様が商標登録などの依頼をできる千葉の弁理士はもっと少ないと考えられます。

2021年02月26日

千葉県の対象地域と商標登録の実績

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弁理士事務所LABRADORは、千葉県佐倉市に所在する弁理士の事務所です。
そのため、弊所では千葉県全域を業務範囲の対象としております。

 

千葉県全域が「無料出張相談」の対象

 

昨今のコロナ禍において、メール、電話、WEB会議、お問い合わせフォームなどを利用して、商標登録のご相談やお打ち合わせをすることが多くなっています。
しかし、ご依頼者様の中には、実際に直接弁理士に会ってみないと、仕事を任せにくいと、お考えの事業者様もいらっしゃると思います。
そのような事業者様には、弊所の弁理士が事業者様の事務所などに出向いて、ご対応することが可能です。
千葉県内の事業者様であれば、初回は、無料にて出張面談(無料出張相談)をさせて頂くことも可能です。

一度弁理士に会ってみないと、という事業者様は、是非お気軽に無料出張相談をお申し付けください。

 

千葉の事業者様の商標登録のお取り扱い実績

 

弊所では、千葉県内の事業者様から多くの商標登録のご依頼を頂いておりますが、実際にご依頼頂きました事業者様の千葉県内の地域は、以下のようになっています。

 

千葉市、八千代市、佐倉市、船橋市、君津市、東金市、茂原市、市原市、市川市、習志野市、成田市、匝瑳市、勝浦市、山武市、鴨川市、いすみ市、四街道市

 

これら以外の地域の千葉県の事業者様からの商標登録のご依頼も大歓迎です。

メールやお問い合わせフォームなどから、ご相談やお見積りのご依頼をお待ちしております。

2021年02月25日